Title: 労働局等へ
Name: marille
Date: 2005/4/15(Fri) 03:23
CommentID: 12582
Message: 私は福岡に住んでいましたが、九州男児は女性を大事にしますよ(優しさの根源には「女性は弱いから男が守る・譲歩してやる」的観念がないではないとも思いますが)。
と、それはさておき、どこに相談するにせよ、まずは証拠と証人を確保したほうがよいです。その意味で、メモは必要です(言葉によるセクハラなら、気づかれずに録音する手立てがあればよいのですが)。証人の確保という点では、やはり社内の女性を味方につけるほうが確実です。
相談先としては、社内に投書箱のようなものがあるならば、匿名で「同僚から相談を受けた」式の文面で、上層部に報告できるかもしれません。また、均等法上は、社内で紛争解決に取組む努力義務があります。ただ、妹さんが受けた取扱いを放置してきた会社(支社や営業所?)ですから、それがどれほどの影響力を有するかは、怪しいところですね。 社内よりは、お住まいの地方自治体の労働局又は弁護士会などが適当ではないかと思います。いずれも守秘義務がありますし、事業主は、労働局に助言、指導、勧告を求めた労働者を差別的に取扱うことは均等法上禁止されています。なお、最初の相談の段階では社名を述べる必要はないかと想像します。
内容証明郵便は、単に郵便局が「この差出人から宛名人に対し、確かにこの内容の文書を送りました」という証明をしてくれるだけで、法的にどうこうというものではありません。ただし、訴訟を提起し、事実関係が争われる場合(妹さんが「手紙を出した」と主張し、会社が「そのような手紙は受け取っていない(又は内容が違う)」と主張するなど)には、内容証明郵便は、妹さんの主張の立証に有利に働きます。 なお刑法は専門外ですが、手紙に「マスコミに告発する」等と書かない限り、会社に対する脅迫に該当するとは思いませんし、法人は「身体」がないので傷害罪は成立しないのではないでしょうか。
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