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Title:

大事にしてくれる人が多いのはいいですね。


Name: Honeysuckle Date: 2005/4/16(Sat) 00:48 CommentID: 12591
Message:
> 私は福岡に住んでいましたが、九州男児は女性を大事にしますよ(優しさの根源には「女性は弱いから男が守る・譲歩してやる」的観念がないではないとも思いますが)。

こういうところに自分が存在してみるというのも今回の相談者の内容については良い道の一つですね。
大事にされるところで働くというのは重要な要素ですよね。

> と、それはさておき、どこに相談するにせよ、まずは証拠と証人を確保したほうがよいです。その意味で、メモは必要です(言葉によるセクハラなら、気づかれずに録音する手立てがあればよいのですが)。証人の確保という点では、やはり社内の女性を味方につけるほうが確実です。

ちょっとだけ指摘させて頂きます。
証拠と証人を確保するというのは絶対的条件ですよね。メモも重要な要素だと思います。しかしながら、「気付かれずに録音する」というのはちょっとまずいですね。明確にプライバシ−の侵害でありいくらセクハラの危険があったとしてもプライバシ−を侵害する理由にはなりません。それなら、初めから断ってお互い同意の上で録音すべきです。断りなしに録音するというのは法的に不利になりますから、証拠として提示するのも不可能です。もし見つかったらその場のセクハラは全て帳消しになってしまうと覚悟した方が良いでしょう。お互い水掛け論になってしまうからです。


> 相談先としては、社内に投書箱のようなものがあるならば、匿名で「同僚から相談を受けた」式の文面で、上層部に報告できるかもしれません。また、均等法上は、社内で紛争解決に取組む努力義務があります。ただ、妹さんが受けた取扱いを放置してきた会社(支社や営業所?)ですから、それがどれほどの影響力を有するかは、怪しいところですね。

こういう考え方は良いですよね。社内を変革する方法として。
セクハラに限らず様々な問題指摘を可能とする環境作りは将来問題発生を予防する効果があります。これがセクハラ問題に発展すれば自然消滅しますから、時間が必要なので今回の案件には恐らく対象外ですが、良い手段だと思います。
上層部に直談判するよりは非常に良い方法だと思いますよ。
影響度もそれなりに良い結果が出ることが既に多くの企業で証明されていますから、セクハラ問題が解決するかどうかは極めて難しい判断ですが、有効な手段の一手となると思います。

> 社内よりは、お住まいの地方自治体の労働局又は弁護士会などが適当ではないかと思います。いずれも守秘義務がありますし、事業主は、労働局に助言、指導、勧告を求めた労働者を差別的に取扱うことは均等法上禁止されています。なお、最初の相談の段階では社名を述べる必要はないかと想像します。

おっしゃる通りです。私はこのセクハラの問題を初めのうちは労働上の問題と捉えて労働問題解決に動いて、結局該当局に行っても最終的に労働組合を紹介されますから、労働組合に労基法の問題として相談しに行くのがベストだと思います。
相談しに行った上でセクハラ問題を扱ってもらえばそれで解決の方向に動くことでしょう。
基本的に監督官庁に行ったら社名は出すべきだと思います。どうして社名を隠すのでしょうか?ちょっとそこまでは余りに疑いすぎだと思いますし、あるコメントにもありましたが”体制側につく”ということもあからさまに監督官庁がそいういう行動に出ていたらかえって摘発されると思いますよ。
そこまで疑う必要はないですし、疑う理由がない以上は疑うべきではありません。怪しきは全て疑えでは何も何処にも相談出来なくなってしまいます。それこそ弁護士だって疑えば「守秘義務なんぞ大企業の前では無いのも当たり前であり、必ず高額報酬をもらっている大資本の側につくものだ」となってしまいます。でもこんなことを言っていたら何も信用出来ません。
一人で何が出来るでしょうか?
ちょっと脱線しました。

>
> 内容証明郵便は、単に郵便局が「この差出人から宛名人に対し、確かにこの内容の文書を送りました」という証明をしてくれるだけで、法的にどうこうというものではありません。ただし、訴訟を提起し、事実関係が争われる場合(妹さんが「手紙を出した」と主張し、会社が「そのような手紙は受け取っていない(又は内容が違う)」と主張するなど)には、内容証明郵便は、妹さんの主張の立証に有利に働きます。
> なお刑法は専門外ですが、手紙に「マスコミに告発する」等と書かない限り、会社に対する脅迫に該当するとは思いませんし、法人は「身体」がないので傷害罪は成立しないのではないでしょうか。

脅迫に該当するかどうかは、書かれた文面も重要ですが最初の定義はあくまで当人が精神的被害を受けたかということに全てがかかってきます。仮にその文面でその差出人で医者が診断書を書いた場合には残念ながら脅迫罪が成立する前提を作ります。
なお、内容証明郵便の証明の範囲内はそれ程重要ではありません。
というのも、相手が刑事事件として行動する場合に、発言した側が発言したという事実と内容が重要であり、確実に着実に届いたということを理由にする訳ではないからです。
当然身元がはっきりしなければ、そうした脅迫罪も相手が特定不能ということで立証出来ませんから、訴訟は不可能となります。
ただし記述した通り、特定出来た場合には普通郵便、内容証明郵便に関らず、脅迫罪のリスクがあると言えるでしょう。
私自身はこの様に考えています。

ただ、ご指摘の内容証明郵便の有効性に関しては残念ながら疑問符ですね。
おっしゃっていることは完全に民事ですが、会社に対して送りつけたと果たして発言する人がどれだけいるでしょうか..。
自分に不利になることが分かっていてあえて脅迫状を送りつけたということを自ら発言するとは思えません。
脅迫状とまでは行かないものの、会社に改善提案をしたいという譲歩が考えられますが、それなら「社内で発言すべき出はないか」と逆に会社側にやり返されてしまいます。
この場合会社の言い分はもっともです。基本的にそういうことがあったという証拠もない状態でこうした圧力発言をすることは会社にとっても攻撃材料になります。
逆にもし、社内の提案活動の一環として正式手続きを行った場合には従業員を保護する責任が会社に発生しますから、会社として受取るということはするでしょうし、少々過激な発言を行ってもそういう被害が発生することを未然に防がなくてはならないという方針等もあるでしょうから、一応は有利に働きます。
それでどうにもならない場合には従業員を大事に扱っていないという労基法の扱いに移行すると思います。
あくまで外部からやるのと社内からやるのとリスクがかなり異なることを見逃してはいないでしょうか。

傷害罪に関しては、会社の個人に向けられた場合です。
つまり「**さんがこういうことをやっています」という文面で送付することが今回のkeikei123さんのことではあり得るからです。
そうした場合、判決がどう見るのかは予測出来ませんが二つのケ−スが考えられると思います。
会社の従業員が攻撃されたと解釈される場合。
この場合には法人格として従業員として告訴すれば傷害罪に該当する可能性は否定出来ません。
もう一つは従業員としてではなく個人から告訴するケ−スです。
文面の内容によるとは思いますが、こういったケ−スが予想出来るので傷害罪を含めたのです。
該当しないという意見も多数あるであろうと予想しています。
私自身も成立の可能性の判断が非常に難しいですが、逆に成立しないとも肯定出来ません。ということです。


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