Title: 補足
Name: marille
Date: 2005/4/16(Sat) 06:34
CommentID: 12593
Message: 大変なご相談ですのに、後から読むと色々と説明が不十分でした。スレ主さん、ごめんなさい。
特に、Honeysucleさんにご指摘いただいた、 > 証拠と証人を確保するというのは絶対的条件ですよね。メモも重要な要素だと思います。しかしながら、「気付かれずに録音する」というのはちょっとまずいですね。明確にプライバシ−の侵害でありいくらセクハラの危険があったとしてもプライバシ−を侵害する理由にはなりません。
という点に付きましては、私の発言が軽率でした。プライバシーの線引きは私は常に判断に迷うのですが、盗聴に近い方法で集めた証拠は無駄というか、むしろ有害です。
なお、 >最初の相談の段階では社名を述べる必要はないかと想像します。 と申し上げたのは、単に「こうした取扱いを受けたが一般にどう対応したらよいか」質問する状況を想定しての発言であり、それ以上でもそれ以下でもありません。具体的に行政から会社に対する助言・指導・勧告を要請する場合は、当然社名を述べる必要がありますし、それによる不利益はあってはならないものです。スレ主さんに相談窓口への不信感を植付けてしまっていたら、申し訳ありません。
内容証明郵便については、Honeysucleさんが仰る通り、民事訴訟における証明を念頭においています。より明確にいうと、「セクシュアルハラスメント発生の事実を知りながら放置していた会社」に対し、労働契約上の付随義務違反または不法行為に基づく損害賠償請求を行う(いわば会社と対峙する)場合です。この場合は、「会社が知っていたこと」が重要なので、その場合に内容証明郵便での通知は一つの証拠となると思います。上記の手段を講じる意思がないならば匿名での通知が必要十分でしょう。なお、その会社に残ることをご希望なら、訴訟ではなく何らかのADRの制度の利用を選択なさるほうが現実的であることを付加えておきます。
それから、刑事については「会社側」とのご発言がありましたので、会社(法人)に対する傷害罪・脅迫罪の成立の可能性について、専門外ながら私見を述べましたが、私の勘違いだったようですね。会社に氏名を通知された個人に対する名誉毀損の成立の可能性については、私も否定は致しません。精神的被害に対する傷害罪の適用は、ストーキングによるPTSDの場合しか存じませんが、これは私の不勉強かもしれません。
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