Title: 米国公正労働基準法
Name: frasco
Date: 2007/2/1(Thu) 18:36
CommentID: 14856
Message: > > アメリカの労働基準法に限って言えば日本とかなり違いませんか?少なくとも日本みたいな建前だけは決して悪くない産前産後休暇と育児休暇、そして時短などはアメリカにはありませんよ。 > > これは、全く別件なので返答を差し控えます。 > 考え方が異なるので一言に無い、あるとは言い切れません。
海外情勢白書 アメリカ
公正労働基準法(The Fair Labor Standard Act:FLSA)は 日本の労働基準法に相当する法律で、 最低賃金と超過労働時間に適用される割増率を中心とする連邦法である。 それ以外の労働時間、休暇、休日などに関しては一般的に事業主と労働者間で締結される労働協約・契約によることとされており 連邦法による規定は特にない。
労働政策研究・研修機構 米国における個別雇用紛争解決
アメリカの雇用関係法は、19世紀の判例の名残である、 いわゆる「随意雇用原則」から派生したものである。 その原則によれば、期間の定めのない雇用契約について、 雇用主はいつでも、どんな理由でも労働者を解雇できる。 すべての雇用関係上の問題はこうした枠組みの中で処理されるために、 アメリカの雇用紛争解決システムは欠陥が多いとされ、 「あってなきが如し」のシステムとも言われる。
労働政策研究・研修機構 米国の労働時間制度
米国では、公正労働基準法(Fair Labor Standards Act, FLSA)により 週40時間を超える労働に対して、通常賃金の1.5倍以上の割増賃金支払い義務が定められている。 ただし、これは週40時間を超える労働そのものを規制するものではない。 すなわち公正労働基準法では法定労働時間を週40時間に規定し、 それを超えた場合には割増賃金の支払い義務が発生するという、 間接的な労働時間規制制度となっている。 その意味で、厳密に言えば労働時間にかかる規制は、連邦レベルでは存在しない。
引用ここまで。 これを読む限り日本の労働基準法とアメリカの公正労働基準法はかなり違うように思います。
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