Title: 内部告発者と日本の法律の関係について
Name: Foresight1974
Date: 2002/9/2(Mon) 12:44
CommentID: 5238
Message: 日本の場合、内部告発をする時は、二つの点を考えなければなりません。 一つは、刑事犯罪との関係で刑法247条および商法486条の特別背任罪の可能性です。 これらは自己、あるいは第3者が利益を得たり、または会社に対して損害を与える目的で、その職務の範囲内での秘密を破ったりする場合に適用される条文ですが、内部告発をする目的が会社の不正を告発するなどの正当な理由がある場合は、刑法35条の正当行為として違法性を否定され、犯罪が不成立になると思われます。
もう一つは、民事法として自己の職務あるいは守秘義務に反したとして民法上の損害賠償請求を受ける場合です。しかし、この場合も民法720条1項により違法性を否定される可能性はあります。
問題なのは、こうした一般論で定められているだけで具体的にどこまでが違法性が無いかという基準が定められていない事だと思います。
現在、会社の秘密を漏らした者に対して刑事罰を創設する法律の準備が進んでいますが、いわゆる正当な内部告発に対しては免責するよう配慮するものと思われます。この点ははっきりしてもらいたいと考えます。
また、法律以上に問題なのは、内部告発者が職場で差別的取扱いを受けるなどの事実上の不利益を受ける場合です。実際にはこの場合のほうが深刻でしょう。 個人的には、労働基準法で、不利益な就業上の取扱いを法律で禁止するなどの立法が望ましいと考えます。
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