Title: 解雇予告手当
Name: marityler
Date: 2002/9/12(Thu) 10:42
CommentID: 5407
Message: 労働基準法上、使用者は労働者を解雇しようとする場合少なくとも30日前にその予告をしなければならないことになっています。may-kさんのように即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払わなければなりませんが、解雇の予告と解雇予告手当は併用できます。例えば解雇する日の20日前に解雇の申し渡しがあった場合、解雇予告手当は10日分支払えばいいことになっていますので、どんな場合でも30日分の賃金を請求できるわけではありません。 またmay-kさんのおっしゃるように「労働者に責に帰すべき事由」による解雇の場合上記の解雇予告手当は支払われませんし、いわゆる失業保険も給付制限がかかってすぐには支給されません。ですが本当に「労働者の責に帰すべき事由」による解雇なのかどうかは、労働基準監督署長の認定を受けなければならないことになっていますので、使用者が好き勝手に解雇できるわけではありません。 いずれにしても労働基準監督署には早めに相談に行かれたほうがいいかもしれません。
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