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Title:

回答です、長いです。


Name: TRW Date: 2003/3/30(Sun) 02:38 CommentID: 7367
Message:
TRWです。
お答えします。

> pi-nyaさん、よかったですね。
>
その通りですね。結果が良かったのは良いと思います。


> で、TRWさんへ。
> 今更聞いてすみません。
>
>
> この辺、よくわからないんです。すみません、未熟者で。
>
> 未婚者○万円、既婚者○万円と、就業規則や給与規定に書いてあれば、もらえると思っていたのですが。(pi-nyaさんが言っていたのは、規定に基づくものと思っていましたので)
>
> また、金額だけ書いてあっても、会社判断で、女性の世帯主には支給しないという運用も、違法ではないのですか?

まわりくどい言い方ではあるんですが、これは単に払いますと
言っているだけのことであり、一般的にという捉え方をする表現
なのです。
つまり、書いてないから許されるという部分ですが、相手の資格
を考慮に入れていないということです。
だからこそ、実際に面接したり入社したりするときにこういった
職能資格だから、こういった待遇になりますという、言い訳に
近い様な契約後の決定が出来る訳です。
ちなみに、ここまでの情報に対しては提示しなくてはならないと
いう労基法の制限がありませんから、法人側の自由決定になり
ます。
給料は労基法で支払義務がありますので絶対に支払わねば明確
に違法行為です。しかし、各種手当は労基法に義務として記載が
ありません。
つまり極端な話、何かあった場合に一切支払わないということも
可能です。
でも社会一般的に給料を上げる代わりに手当てとして支払うこと
で課税対象外になることからより支払いやすくなり、かつ調整が
しやすいという考え方です。
当人に対してもこうした方が小さな賞与的な要素を持つので満
足感が得られてメリットとして大きいということが挙げられる
と言えるでしょう。

結果、支払わなくても違法行為ではありません。
ただし、常識的に会社に来いという命令をしながら交通費を
一切支給しませんと言ってしまったら、非現実的な為その様なこ
とは大変に少ないのと、住宅手当ても同様に元々少ない賃金で
働いているのに、半分以上を家賃で持って行かれる給与所得者
としては、少しくらいは会社で何とかしてよという要望に形の
上で応える形になり、かつ課税対象外になることから双方に
メリットがあることは既に書きました。
しかし、ある事情で支払いが無くなったとしてもこれは給料とは
異なるため、違法行為ではありません。

hi-tanさんへ
今回の場合「それは社会通念上できない」と言っている事に対し、妻が世帯主となり住宅手当を給付されている例がある事を会社側に言ったら「そういうことなら」と言う事で給付が認められる事になったと言うことですから「社会通念」が変わりつつあると思ってもいいのではないでしょうか?こういう変化は働く女性にとってありがたい事ですよね。

これも実は誤解です。
社会上の通念ということにしておけばいくらでも後から変更出
来るという裏があるのです。
というのも、ちょっと難しい言い方をします。すみません。
世の中にはお金の流れとして3種類あります。
現金、債権、株式です。
この内債権は最も権利が強く有り、絶対に決済せねば信用を失
います。
労働者というのはこのうち債権である上に期日に大変厳しい(
労基法による規制追加)労働債権というものを有しております。
これが労働力という商品を法人が買った際の代わりに所有する
有価証券です。(現実には見える形で存在しませんが)

この前置きをした上で、給与所得者が報酬を得るときに三つの
形で得ることになります。
一つは本当の基礎給。もう一つは資格給という手当て全般です。
そしてもう一つは必要経費支給という形の手当て支給です。
通常この3つの支払いが合計されて、会社に支払う分と税額支
払によるマイナスが入り、総支給額となります。
ここで労基法に定められている絶対支給条件である債権に値する
のは基礎給だけです。
つまり、その他は支払う必要性という社会通念は存在するものの
義務はありません。
従って、もし会社側が支払えませんと証明したら当然どんなこ
とをしても貰えません。
監督署は当然のこと、所定労働組合も請求出来ません。

考え方は難しいですが、ここが実は北米や欧州や香港などと異
なるところです。
北米では一般に給与という考え方がありません。
全てが契約であり、報酬であることは皆さんが良くご存じの通り
です。
従って月賦にしようと年間一括であろうと支払う金額は変化しま
せんから、当然年俸制も根づく土壌がある訳です。
基本的には欧州も香港も変りません。

お分かりになるでしょうか?
一つここで判明することがあるのです。
今例として出した外国は、あくまで契約なので必ず全額に債権が
発生します。
それに対して日本はというと、労基法において義務と言ってい
ないことから法人は報酬ではなく支給という言い方をします。
つまり債権でない部分が多いのです。

以上のことから、一見労働者の権利が認められつつある現在に
見えますが、派遣労働法の傾向から見ても明らかな様に到底労
働者にとって有利な方向に法律が動いていないことが読み取れる
と思います。
だからこそ、所定の手続きを踏んでまずは報酬と認識している
ものをあくまで法的権力の強い債権にしていくという努力を
市民の側から地道にしていかないとこのまま債権が減らされる
方向に推移していく危険があるのです。

この交渉を国を含め法人などに潤滑にかつ強力に進めていくに
は今のところ唯一労働者に認められた労働組合法しかありませ
ん。
これ以外は殆ど法人をまず改善し、次に国に発言して行きなが
ら法整備と権利強化を提言して行くという行動を取る道は大変
に難しいのです。


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