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Title:

よかったよかった。


Name: one33 Date: 2003/3/31(Mon) 16:33 CommentID: 7376
Message:
こんにちは。
TRWさん長いレスありがとうございます。
結局は対応の未整備って思ってる事は一緒なんですよね?

今回はpi-nyaが問題を相談して→何人かが回答して→問題が解決した。

手放しで喜んでいいと思います。

これに類する社会的問題としては存在しているのは誰だってわかっています。
多分TRWさんの言いたい事と私の言いたい事は同じ部分も多いのでしょうが、
「この問題」に限っては終わっちゃって良いのでは?
pi-nyaさんにとっても金融システムの安定もまぁ気になる所では
ありますが、個人としては手当がもらえると言うことが
ターゲットだったと思います(ちがったらごめんなさい^^;)
少なくとも私はpi-nyaさんが手当をゲットする事を目的として
書き込みました。
その「手段」としての法律や回りの環境。

で、この掲示板が役に立った。
よかった。よかった。という事で良いじゃないですか。(^O^)

TRWさんのすごい所はその後も良かったにしたい。という所でしょうか。
また、非常に丁寧に掲示板に対応なさっているので、有る意味関心します。
自分は時間的にも性格的にも、この書き込み位で最長です。(^^;;;
現実世界では色々と経験してますよ。この類。

また、書き込みますね!




> TRWです。
>
> > よかったですね!
> > やはり、言ってみる物です。
> >
> > 法律での判断には必ず抜け穴もあるでしょうし、
> > 結局は「解釈」によります。言ってしまえば判例が全てです。
> > 特に男女差別に関する事柄については近年の動きは激しいですし
> > その実績を作る時期だし、かなり存在しています。
> >
> > 本来は男女差への対策室なんて必要無くなるのが良いに決まってます。
>
> 結局は解釈というのもちょっと違いすぎると思います。
> 例えは、何らかの非常に困難な事件が起きた時にそれを巡って
> 被害者がいない場合に法的にどうかという論争が起きる可能性は
> あるでしょうけど、労基法に関してはあくまでも従業員側からは
> 法的解釈で通りません。
> 会社側が解釈としてこうなっているからこうするんだという主張
> がありますが、その辺りのことを交渉するもしくは交渉に持っ
> て行くのが労働組合の役目です。
> ここでは法的抜け穴とかいうのもあまり関係ないと考えます。
>
> 男女差別は確かに意見として相当数に上がってます。
> しかしながら、法整備の速度はどうでしょうか?
> あまりに遅いと言わざるをえません。
> 激しく変化しているという考え方からはあまりに乖離した変化
> 速度ではないでしょうか?
>
> 男女差別は無い方が良いに決まっているというよりは、これは
> 労基法で明確に差別してはいけないという決まりがありますから
> 条件つきではありますが、本来やってはいけないことです。
> それさえ、守っている法人が少ないのが現実ですから、これも
> 現実の進展度観測が非常に甘いと言わざるを得ないのが現実で
> あり、市民の側から積極的に政治に発言して行かないと決して
> 変らないのです。
>
> > でも1人では解決は難しいので、すぐに「しかるべき所」に
> > 相談するのが良いと思います。
>
> これはその通りですね。
>
> >
> > ただ、現状は「口開かぬ者」に関しては厳しくして来るのが
> > 会社側のやり方だと思います。要は「言った者勝ち」。
>
> 発言することは大事です。
> しかし、それが通るとは限らないので、必ず関係機関のバック
> アップがある状態ですすめるべきなのです。
>
> それと基本的には発言しない者に対してですが、知らない相手
> と見るべきでしょう。
>
> >
> > ちなみにウチの会社に「労働組合」は存在しません。
> > (TRWさんなら解ってると思いますが、労働組合法の加護を
> >  受けることはできません。法律上は。)
>
> これって、どういうことでしょうか?
> 労働組合法の加護を受けることは出来ませんと言い切るのはど
> うかと思います。
> 確かに労働組合を使っても、請求出来ません。
> しかし、発言する権利は強化されますから、改善しなさいよと
> 言うことは出来ます。
>
> >
> > 多くの不条理な対応が無くなる事を願っています。
> >
>
> まずは、国民の権利を強化するところからしないとどうにもな
> らない...というのが現実です。
> 判例も重要ですが、それは裁判になった時のことでありまして
> 一般市民に関係はありません。
>
> 法的な権利に持って行くというのが、手形でも同様に権利と義務
> の関係にする作業なのです。
> 会社はよく権利を認めるけど100%通るか分からないよという
> 言い方をするときがありますが、これは権利という言葉を湾曲
> 解釈しているものであり、また我々も湾曲解釈している証拠なの
> です。
>
> 権利と義務の関係というのは
> 債務である手形は絶対に決済しないと信用を失います。
> だからこそ、法人は必ずどんなことをしてでも決済するのです。
> しかし労基法に関してはどうでしょうか?
> 権利はあるものの実行出来ない。これがおかしいんです。
> 権利と義務が成り立っていない。つまり権利ではないのです。
> 法的にまず権利化することとそれを必ず決済させる法的整備を
> させることが大事であって、解釈がどうのではないのです。
> 分かり易く言えば、手形と労基法。言葉で言えば同じ権利と義務
> です。
> だから本来扱いは同じなのです。しかし、拡大湾曲解釈して権利
> を弱めようとする。
> 本来、商法、証券取引法、労基法としっかり守りさえすれば無理
> が生じずにうまく経済が回る仕組みになっているのです。
> ところが、現実には法人全般がみんなして違法行為をやっている
> から、金融システムにも無理が出て来て、その無理を市民に押
> し付けて解決しようとする。
> しかし、これも結局は押し付けたところで結局無理が消える訳で
> はありませんから、(奇跡は起きない)結局金融システム自体が
> うまく回らなくなり、不景気が全く直る気配すらないという現象
> が起きていると見るべきではないでしょうか?
>
> いずれにしても、手放しでは喜べない問題です。


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