Title: 法律の解釈
Name: TRW
Date: 2003/4/1(Tue) 21:13
CommentID: 7385
Message: TRWです。 memo0924さん ちょっと失礼な言い方で申し訳ないんですが あんまり法律で全てが解決するという考え方は良いと思えま せん。 確かに法律は大事です。 でも、それをチェックしてしっかりと罰せられる規則があって かつその担当機関があることが大事なのです。 それと言葉の扱いですよね。
> まあ、すべての日本の法律は憲法に基づくわけだから、そういえるかも知れないと思います。ただ、労働基準法にはもっとはっきりと書いてあります。(以下、抜粋)。 > > (男女同一賃金の原則) > 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしては > ならない。
確かにこれが基本です。 ただし、ここで言う賃金とは基本的に基礎給の考え方が一般的 です。
> > (賃金の定義) > 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として > 使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 > > それにしても、この法律だって戦後すぐに制定されたのに、戦後長らく男女の給料は別に定められていた会社って多いし、男女の待遇が違うのが当たり前だった社会が何十年も続いたわけで.....。考えちゃいますね。社会通念の方が法律より遅れているなんて。
ここで、一体何故賃金と給料が別れているのが疑問に思いませ んか? つまり別扱いということでしょう。 これをまず見逃しちゃいけないのです。 「労働の代償として使用者が支払う全てのものをいう。」 この趣旨理解されてますか? 使用者が労働者に対して支払うすべてのものをいう というのは既に過去形という解釈があるのです。 つまり、使用者が労働者に支払った場合にそれを賃金というと いう考え方です。 だから、経営側が賃金として支払った訳ではないのだから報酬 にあらずと一言言えば報酬でなくなるのです。
だから法律であるべき姿にする為には以下の様に書き換える必要 が出てくる訳です。
> (賃金の定義) > 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として > 使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
勝手に修正 >この法律で賃金とは、労働者の労働の代償として使用者が支 払わなくてはならない全てであり、それらは賃金、給料、手当て 賞与である。これらは労働者に対して支払を義務とするもので ある。
> (男女同一賃金の原則) > 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしては > ならない。
勝手に修正
>使用者は男女双方の労働者に対して労働環境において差別的 待遇や賃金に関して差別を禁止する。
こう書かれていて、初めて実行力を持つのです。 法律を変更する努力の必要性がお分かりいただけますか?
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