Title: 判例をチェックしてみました
Name: memo0924
Date: 2003/4/1(Tue) 21:31
CommentID: 7387
Message: H10. 6. 5 東京地裁 平成08(ワ)5940等 ユニ・フレックス賃金請求事件 では、 「2 被告Aと原告との労働契約関係 (一) 被告Aは、平成六年一月一七日、次の約定で原告に雇用され、営業部に配属されて営業に従事した(以下原告と被告Aとの雇用契約を「本件雇用契約」という。)。 勤務場所 原告事務所 勤務時間 午前九時から午後六時まで(うち休憩一時間) 休日 土曜日(ただし、月一回出勤)、日曜日及び国民の祝日・休日 賃金額 月額基本給二一万三〇〇〇円及び住宅手当一万円並びに営業手当三万円以上(ただし、営業手当については試用期間の三箇月間は支給しない。) 支払方法 毎月二〇日締め二五日支払 毎年七月と一二月の遅くとも末日までに一時金を支払う。」
とあり、賃金の中に、月額基本給に加えて住宅手当、営業手当が含まれているようですね。
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