Title: どうあっても改善傾向が弱いのです。
Name: TRW
Date: 2003/4/1(Tue) 22:54
CommentID: 7388
Message: TRWです。 この件だけではなく書き方の傾向として感じました。
> H10. 6. 5 東京地裁 平成08(ワ)5940等 ユニ・フレックス賃金請求事件 > では、 > 「2 被告Aと原告との労働契約関係 > (一) 被告Aは、平成六年一月一七日、次の約定で原告に雇用され、営業部に配属されて営業に従事した(以下原告と被告Aとの雇用契約を「本件雇用契約」という。)。 > 勤務場所 原告事務所 > 勤務時間 午前九時から午後六時まで(うち休憩一時間) > 休日 土曜日(ただし、月一回出勤)、日曜日及び国民の祝日・休日 > 賃金額 月額基本給二一万三〇〇〇円及び住宅手当一万円並びに営業手当三万円以上(ただし、営業手当については試用期間の三箇月間は支給しない。) > 支払方法 毎月二〇日締め二五日支払 > 毎年七月と一二月の遅くとも末日までに一時金を支払う。」 > > とあり、賃金の中に、月額基本給に加えて住宅手当、営業手当が含まれているようですね。
分かるんですが、その都度訴訟を起こす訳には行かないし、 法律に義務化されてませんよね。 権利が弱いということです。 判例は判例。個人がそれをもってしてどうするということは現 実性がありませんし、弁護士が判断するものでしょう。 会社にこういう判例がありますって言えますか? 普通は言えません。
今、北米の州法及び連邦法を調べていますが、やはり決まって いるものははっきりと書いてあるんですね。 義務と権利の関係です。 (説明はご容赦下さい。かなり複雑で時間かかるんで) memo0924さんも機会があったら見てみると良いと思います。 日本国憲法がいかに曖昧かを知ることになるでしょう。 だから反面いくらでも言い逃れが出来るので確かに判例もある のですが、それらがあくまで誤差範囲になってしまうという悲 しさがあるのではないでしょうか?
従って改善傾向にあるとはとても思えないのです。
>労働基準法の方が具体的に書いてあります、とご紹介しただけ なのですが
これに関しては、もしそれらの曖昧さをmemo0924さんが感じて おられるのなら、それらの曖昧さと不完全さを指摘した上で 注意を即す必要があるのではないでしょうか。
私が見るとどうも、法律があるからこれで解決する道がベスト と受け取れる傾向が強く感じられます。 違っていたら訂正します。
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