Title: 資格喪失後の傷病手当金
Name: siretoko
Date: 2003/6/11(Wed) 01:16
CommentID: 8634
Message: 社会保険労務士の者です。 残念ながら資格喪失後(退職後)の保険給付というのは退職前に1年以上の被保険者期間がないと受けることができません。なおかつ在職中に同じ傷病について傷病手当金の支給を受けていることが必要です。 入社半年ということですので、現状では退職してしまうと給付を受けることは難しいと思います。 いずれにしてもkurumi_nさんのおっしゃるとおり就業規則で休職期間の確認をしたほうが良いかと思います。
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