Title: なるほど
Name: KoKo_32301
Date: 2003/10/30(Thu) 01:37
CommentID: 18663
Message: これは今回の件に限って公開されたビデオテープで見る限り本人が診断されているような植物状態(persistent vegetative status PVS)とは思えないので生命維持装置を外すのは反対ということなのでしょうか、それとも一般論として法律に「生命維持装置を拒否する決断の出来る状態」の一つとしてPVSが含まれるべきではないという意見なのでしょうか(たとえば今回のケースがあったフロリダ州では拒否権利を行使できる条件はPVSか二種類の末期状態です)。
ちなみに脳死は現在の法律ではすでに法的に死亡と見なされるので生命維持装置の拒否云々という観点からはPVSや末期状態とは全く別な問題になると思います。
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