Title: わかる範囲で
Name: sarton
Date: 2004/10/10(Sun) 19:01
CommentID: 22871
Message: 基礎的な知識しかないのですが、わかる範囲で・・・
> そこで、、、この2年間の納t猶予期間というのは > 資格喪失からぴったり2年以内ということなのでしょうか。 > 例えば私の場合、資格喪失は「平成14年12月1日」なんですが > そうすると平成16年11月30日までに2か月分を納めないと > 25年以上の納付期間があっても満額給付が受けられないということ > になるということなのでしょうか。。。
被保険者期間は月を単位として計算します。 国民年金の保険料は翌月末日が納期限です。 納期限から2年がたつと時効で保険料を納めることが出来なくなるので 平成14年12月分は平成17年1月末、 平成15年1月分は平成17年2月末が納付できるタイムリミットとなると思います。
もしその2ヶ月間を納めなかった場合でも 保険料納付済期間と免除期間が25年に達していれば 老齢基礎年金は支給されます。 25年というのは受給権を得るための支給要件なのです。 20歳から40歳まで40年間(480月)フルに納めた場合に満額(現在794,500円)の年金がもらえ、 月数がそれに満たない場合は支給額が減らされます。 > 自分のお金を納めておきながら、 > 無知で大変お恥ずかしい話ですがご存知の方がいらっしゃいましたら > ぜひ教えていただけますか。
年金のしくみはほんとに複雑ですね。 近々大改革が行われるようだし、ますますわからなくなりそう。
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