Title: 解りきったことしかいえませんが・・
Name: akan
Date: 2006/1/2(Mon) 20:45
CommentID: 27010
Message: 心痛お察しいたします。 新しい年を悲しい気持ちで迎えられたのですね。 どうか、お母様も2度と彼の借金の肩代わりをなさいませんように。 保証人にならない限りは親兄弟と言えども支払の義務は発生しない と聞いた事があります。 法律的な詳しい事は各地域で弁護士による無料の相談会など 広報に載っていると思われます。相談されるといかがでしょうか?
・・・これくらいしか思いつきません。ごめんなさい。
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