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労働基準法


Name: May00 Date: 2006/6/18(Sun) 08:40 CommentID: 27820
Message:
ちょっと調べてみました。

契約期間の定めのない場合
 退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出してください。
会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。(民法627条)
 会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、円満に内容証明で退職願を出すという方法もあります。

期間定めがある場合
 期間終了まではやめることができません。ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。それでも、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もあります。

確か、私も前職をやめるとき、会社からは「3ヶ月前に退職届を提出し、引継ぎをすること」と言われ、そのような契約書を交わしていましたが、法律によれば2週間前に退職願を出し、会社がどう言おうともその2週間後には辞められるとのことでしたので、それをちらつかせて一ヶ月半で退職しました。

もめるのも気分悪いですが、言いなりになるひつようもないので、冷静に話し合ってくださいね。
職安に電話して相談すれば、何か教えてくれるかもしれません。
頑張ってください、そしてお体をお大事に。


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