Title: いわゆるマンション法
Name: mw_1976
Date: 2003/6/3(Tue) 10:33
CommentID: 16314
Message: > 隣のベランダからタバコの煙が流れてくるスレッドありましたが、どこまでが個人のスペースなんでしょうか?
あまり親切なレスではありませんがご容赦ください。 いわゆるマンション法によって、専有部分、共用部分等の定義がなされているんじゃないかと思いますが、多分当該廊下部分は共用部分になるのではないでしょうか。あくまで区分所有権の範囲外だと思うのですが。。推測です。詳しい方の解説を待ちたいところです。 ちなみに私もマンション住まい(賃貸)ですが、玄関の前にものを置いておくことはしないです。移動されても文句言えないと思っているから・・・かな。
管理者の件については、、、こちらも詳しい方に。 すいません。。
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