Title: 破産法の理念を考えれば
Name: Dec
Date: 2003/7/6(Sun) 01:19
CommentID: 16915
Message: > > しかし、知人のお父様で弁護士さんをしている方には > 保証人なんて、絶対なってはいけない。 > しかも破産するのがわかっていて保証人になれなんておかしい!
私もそう思います。 というか、最初のpiyo-yさんの投稿を読んで疑問だったのですが、 伯母さんが現在保証人でいらしてそれをpiyo-yさんに なってもらおうって話ですよね。 しかしいずれにしても億単位のローンであれば 不動産に抵当入ってませんか? そうすれば破産すれば抵当権実行で二世帯住宅は 失うことになると思うのですが。。。。
資格制限とか信用情報以前にそもそも論として 資産は守って借金はちゃら、なんて甘い話は 破産法では許されていないと思いますが。。。
二世帯住宅以外に伯母さんが資産を持っていて それを失いたくないという話なのかもしれませんが、 そんなの金融機関が納得するのですか?
そもそも自己破産を前提に保証人を入れ替えるなんて、 債権者の利益を平等に配分するのが破産法の理念であることを 考えれば、piyo-yさんと伯母さんのしていることは 債権者の利益を害する行為ということでそもそも破産すら できない可能性はないのですか?正確にいえば破産はできても 免責されない可能性はないですか?
私は弁護士でも税理士でもありませんので、 教科書ベースでの理解です。 しかも深く事情を存じ上げないので、ずれた見解だったら すみません。
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